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任意整理という債務整理
個人の債務を整理する方法としては任意整理、自己破産、調停、訴訟などがありますがまず最初にあげられるのが任意整理です。
任意整理というのは、裁判所などを経由せずに、あくまでも個人的に貸金業者と直接話し合うことによって双方の合意によって整理を行なうことをいいます。
具体的に任意整理を行うにあたって最初にするべきことは、自分の財産状況の把握です。
そして、今後における収入の見込み状況を知ることが重要です。
もし具体的にわからないのであれば、何社ぐらいからの借入れがあり総額いくらの借入れになっているかを書き出してみましょう。
そして、現在自分の持っている財産を処分し、その後の収入を見込んだ返済計画を立ててみましょう。
ある程度の形がまとまったら、各債権者に平等に弁済ができるよう交渉していきます。
任意整理のメリットとしては、裁判手続きを通さないことで個人でもできる点があげられます。
確実性を持たせたい場合には、任意整理を専門の分野とする弁護士に依頼するのが確実でしょう。
弁護士が行なう任意整理は以下のように手続きが進んでいきます。
債務の調査→債務の確定→整理案の作成となります。
まず貸金業者からの借金額、返済金額、借入年月日などを、借用証、領収証、振込金受取書などを使用し債務調査票にまとめていき、具体的な返済計画を作成します。
次に、貸金業者との交渉になりますが、交渉を弁護士に委任すれば、ほとんどの業者が交渉に応じ、整理案を承諾すると言われています。
このような形で、整理案に対する各賃金業者の同意が得られると、事前に立てた返済計画に沿った返済の開始となります。
多重債務といって、多くの賃金業者からお金を借りて立ち回らなくなった場合の対処法としては、大きく分けて、任意整理と自己破産があります。
自己破産は、裁判所に破産宣告を出してもらい、免責決定をしてもらうことで、借金の返済を完全に免れる方法です。
現在の収入と生活費、そして債務総額から判断して、任意整理の分割返済では借金を返す見込みがないと判断される場合は自己破産を選ぶようになります。
現に多重債務になってしまっている方には、借りたものはしっかり返済したいという責任感があるため、自己破産だけは避けたいと思われている方が多いようですが、現状をみて返済計画が立てられるかどうか、解決できなければ自己破産もやむを得ないということも考えておきましょう。
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