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自己破産手続きの仕方

いざ、自己破産を行おうと思っても、その手続きなどを把握しておかなければ、行動に出ることはできないでしょう。

ここでは、自己破産の手続きを見ていきましょう。

自己破産による債務整理法というものがあるのですが、債務者は取り立てが厳しくて夜逃げなどをしても借金に関しては、何の解決にもならないということを知っておきましょう。

逃げずに申し立てをすればいいのです。

債務者の最後の救済手段としてあげられるのが自己破産です。

自己破産は法律上認められているものですし、裁判所により免責が決定すると、借金が全てなくなることになります。

自己破産の手続きは、費用自体も少なく、債務者本人でもできるので、「最終手段として自己破産という道もある」といういことを覚えておきましょう。

さて自己破産の申し立て方法ですが、まず申し立てる場所は債務者本人の現在の住所地か居所を管轄する地方裁判所に対して行ないます。

破産申し立ての際に必要な書類は以下の通りです。

自己破産申立書、住民票、戸籍謄本、給与明細、財産目録、陳述書、債権者一覧、同時破産廃止の上申書となります。

自己破産が認められるかどうかは、支払い不能か否かにかかっているので、給与明細などが必要となります。しっかりと準備しておきましょう。

自己破産申立書に関しては、市販されているものもありますし、裁判所にて手に入るケースもあります。

住民票、戸籍謄本については、役所にて入手します。

財産目録には自分の財産の内容を、そして陳述書には破産に至るまでの事情、生活状況などを記載します。

債権者一覧には、借金をしている先を全て記入しておきます。

同時破産廃止とは、破産手続きの費用も出ないようなときに破産手続きが終結することを意味します。

これらを全て提出すると、1~2ヶ月後には破産宣告と同時破産廃止の決定が下され、その後免責の申し立てを行います。

裁判所によって免責決定が確定すると、全ての債務を免れることができます。

これで借金は全てなくなるということになりますが、こちらの手続きに関しては自分でするよりも、専門の弁護士に依頼するとスムーズにいきます。

裁判所によって破産が認められるためには、借金がいくらなければならないという具体的な数字は定められていません。

あくまでも、裁判所が破産を認めるか認めないかは、財産、年齢、職、収入などを総合的に判断して、弁済できる、弁済できないという点で決められます。

自己破産という選択以外にも、任意整理という方法もあります。

任意整理をすることによって、長期スパンで借金を分割返済していくというものです。

どちらを選ぶのかという判断基準は、現在の手取り月収から住居費用を差し引いた額の3分の1を超えない程度の毎月の借金の返済額であれば任意整理、超える場合は自己破産を選ぶのが一般的と言われているので、参考にしてみてください。

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