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自己破産申し立ての気になる費用
自己破産を行うにあたって、必要な費用としてどれぐらいかかるか気になるところでしょう。
クレジットやサラ金からの借金でどうしようもなくなり、自己破産しなければならないという事態になっているわけなので、自己破産を行うにあたっての費用があまりにも高額だと厳しいものがあります。
裁判所によって多少のブレがあるのですが、本人が行う自己破産申し立てに関してはおおよそ3万円程度と考えておけば間違いはないでしょう。
自己破産の申し立てに必要な費用としては、申立書に貼付する収入印紙代、予納郵券代、予納金、この3つとなります。
破産申立書に貼付する収入印紙の額は600円、予納郵券代、予納金に関しては申し立てを行う裁判所によって変わるので相談してみましょう。
また、予納郵券額は変更されることがあるので、裁判所へ確認してください。
予納金の額は、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合と、債務者に資産がなく破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合とで、大きな差があるので確認が必要です。
サラ金債務者などの自己破産申し立ての場合は、家財道具を除けば他に特別な財産がないことが多いので、だいたいどこの裁判所でも同時廃止を認めています。
これは、債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら出ない場合は、破産手続きを進めても意味がないからです。
東京地方裁判所の場合、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合には約50万円前後の費用、そして破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合には約2万円前後ということになっています。
また、地方裁判所によって多少の差がありますが、大体8000円から2万円前後の郵便切手を納めることになります。
これがいわゆる予納郵券代とよばれているものです。
東京地方裁判所をはじめ、他の裁判所もほぼ3万円前後と考えておけばいいでしょう。
以上が、自己破産の申し立てを本人自らが行った場合のケースです。
もし、専門家である弁護士に自己破産の依頼をすれば、約20万円から40万円くらいの費用がかかることもあるということを覚えておきましょう。
東京弁護士会のサラ金相談センターの場合、自己破産の弁護士費用は着手金だけで20万程度となっています。
自分で自己破産の申し立てをすれば少ない費用で済みますが、それなりの労力が必要となります。
逆に、弁護士などに依頼すれば高額の費用が必要になりますが、スムーズにことが進みます。
まず一度、弁護士会の無料相談などを利用してみるのもいいかもしれません。
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