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自己破産するとどうなる?
自己破産とは、裁判所が返済不可能であることを宣言することによって、債務者が現在持っている財産を現金化し、債権者に平等に配当する手続きのことをいいます。
自己破産の目的は、借金の免責にあります。
簡単に言ってしまうと、借金が帳消しになります。
これは、借金が膨らんでどうにもならなくなってしまった場合にとられる措置ですが、免責決定を受けた債務者は、借金を返済する法的義務を完全に免れます。
つまり、もう一度ゼロからやり直すことができると言い換えられます。
自己破産自体、特別何ということはありませんが、自己破産後に何を得るかが非常に大切になります。
破産という体験を反省して、これまでの生き方を見つめ直す機会ともいえるでしょう。
それでは、自己破産の手続きをするとどういったことが起きるのかを見てみましょう。
まず皆さんが心配することとして考えられるのが、裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえってサラ金業者の取り立てが激しくなるのではないか?ということではないでしょうか。
これについては、全く心配する必要がありません。
まず自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書というものが送られます。
意見聴取書は、裁判所が債権者に事情を聴くための書類ですので、これによってサラ金業者は債務者が破産申し立てをしたことがわかります。
仮に、現在までに激しい取り立てがあったとしても、この時点でその厳しい取り立てが中止されることになるので安心してください。
少し不思議に感じるかもしれないですが、なぜ激しい取立てが終わるのかは、実は以下のようなカラクリがあります。
それは貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止している内容にあります。
「債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由もなく債務者に支払うように請求することを禁止する。」という一文があるのです。
万が一、自己破産の申し立てをした後も、引き続き激しい取り立てを受けたときは、監督行政庁に苦情申し立てをすることができ、さらに行政指導を求めることもできてしまうのです。
自己破産をすると、借金が帳消しになる他には何があるのでしょうか?
免責決定を受ければ、一切の借金の支払い義務も生じません。
しかし、条件としてあげられるのが、長期にわたり(5~7年といわれています)お金を借りることができなくなり、さらに今後10年間は、同じような形で自己破産の申し立てはできなくなり、免責決定が受けられなくなってしまいます。
つまり自己破産は、借金が帳消しになるメリットはありますが、長期的にお金が借りられなくなることと、その後10年間はもう一度自己破産することができなくなるというデメリットがあるということです。